株式会社タスク|保険代理店|行政書士神森事務所|福岡県鞍手町

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農地転用

農地転用

 

 自分の土地であっても農地(田や畑)は勝手に売ったり、貸したりできません。

 農地は国の農地法で守られているため「許可」が必要となります。農地法の許可は3条・4条・5条に分けられます。

 

 

農地法3条許可


 

 農地の状態で所有者を変えたり、別の耕作者が利用する権利を設定する場合

 

 例)

農地を農地のまま、別の所有者に渡す(売る、贈与するなど)

農地として別の耕作者に貸す(賃貸借)

 

農地法4条許可


 

 所有者(持ち主)は変えず、農地を農地以外のものにする場合

 

 例)

自分の農地に家を建てる(地目の変更)


 

農地法5条許可


 

持ち主(または利用者)を変更し、農地を農地以外のものにする場合


 例)

農地を事業者が買い取り、アパートを建てる(所有権移転+地目変更)

農地を事業者が借りて、太陽光発電パネルを設置(賃貸借の設定)


 

 

 

 

 

 

 

サポート料金表(税別)

   ※料金はすべて税抜きです。※実費は別途請求となります。

 

業務内容 報酬
非農地証明 60,000円
農地法第3条許可申請 70,000円
農地法第4条許可申請 80,000円
農地法第5条許可申 100,000円
遠方追加料金(鞍手町外) 20,000円

 

まずはお気軽にご相談ください。