農地転用
自分の土地であっても農地(田や畑)は勝手に売ったり、貸したりできません。
農地は国の農地法で守られているため「許可」が必要となります。農地法の許可は3条・4条・5条に分けられます。
農地法3条許可
農地の状態で所有者を変えたり、別の耕作者が利用する権利を設定する場合
例) ▶農地を農地のまま、別の所有者に渡す(売る、贈与するなど) ▶農地として別の耕作者に貸す(賃貸借)
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農地法4条許可
所有者(持ち主)は変えず、農地を農地以外のものにする場合
例) ▶自分の農地に家を建てる(地目の変更) |
農地法5条許可
持ち主(または利用者)を変更し、農地を農地以外のものにする場合
例) ▶農地を事業者が買い取り、アパートを建てる(所有権移転+地目変更) ▶農地を事業者が借りて、太陽光発電パネルを設置(賃貸借の設定) |
サポート料金表(税別)
※料金はすべて税抜きです。※実費は別途請求となります。
業務内容 | 報酬 | |
非農地証明 | 60,000円 | |
農地法第3条許可申請 | 70,000円 | |
農地法第4条許可申請 | 80,000円 | |
農地法第5条許可申請 | 100,000円 | |
遠方追加料金(鞍手町外) | 20,000円 |
まずはお気軽にご相談ください。